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資源の有効な利用の促進に関する法律平成三年法律第四十八号

第8条(国民の理解を深める等のための措置)

国は、教育活動、広報活動等を通じて、資源の有効な利用の促進に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。

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なし