出納官吏事務規程昭和二十二年大蔵省令第九十五号
第8条
各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、出納官吏代理又は分任出納官吏代理を置く場合においては、あらかじめ、出納官吏代理又は分任出納官吏代理が出納官吏又は分任出納官吏にいかなる事故(官職の指定により出納官吏又は分任出納官吏が設置されている場合においては、その欠けた場合を含む。)があるときに代理を行なうべきかを定めておくものとする。 ただし、やむを得ない事情がある場合には、代理させるつど定めることを妨げない。
出納官吏代理又は分任出納官吏代理は、前項の規定により各省各庁の長又はその委任を受けた職員の定める場合において、出納官吏又は分任出納官吏の事務を代理するものとする。
出納官吏若しくは出納官吏代理又は分任出納官吏若しくは分任出納官吏代理は、出納官吏代理又は分任出納官吏代理が前項の規定により出納官吏又は分任出納官吏の事務を代理するときは、代理開始及び終止の年月日並びに出納官吏代理又は分任出納官吏代理が取り扱つた現金の出納保管に関する事務の範囲を関係の帳簿において明らかにしておかなければならない。
前項の規定は、出納官吏代理又は分任出納官吏代理が出納官吏又は分任出納官吏の事務を代理している間に当該出納官吏代理又は分任出納官吏代理に異動があつたときについて準用する。