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資源の有効な利用の促進に関する法律平成三年法律第四十八号

第42条

第十三条第三項、第十七条第三項、第二十条第三項、第二十三条第三項、第二十五条第三項、第三十三条第三項又は第三十六条第三項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし