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資源の有効な利用の促進に関する法律平成三年法律第四十八号

第43条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。 一 第十二条の規定による提出をしなかった者 二 第三十七条第一項から第五項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

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なし