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食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律平成三年法律第五十九号

第1条(目的)

この法律は、食品等事業者が食料システム(食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第二条第五項に規定する食料システムをいう。第四条第一項第一号において同じ。)において農林漁業者と一般消費者とをつなぐ重要な役割を果たしていることに鑑み、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進のための措置及び食品等の取引の適正化のための措置を講じ、もって農林漁業及び食品産業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に資することを目的とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし