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食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律平成三年法律第五十九号

第32条(協議)

農林水産大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。 一 第二十四条第一項、第二十五条第一項又は第二十六条第一項の認可をしようとするとき。 二 第二十六条第二項の承認をしようとするとき。 三 第二十八条の農林水産省令を定めようとするとき。