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食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律平成三年法律第五十九号

第57条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第二十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 二 第二十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 三 第三十条の規定による命令に違反したとき。

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なし