商品投資に係る事業の規制に関する法律平成三年法律第六十六号 第23条(書類の閲覧等) 商品投資顧問業者は、主務省令で定めるところにより、当該商品投資顧問業者の業務及び財産の状況を記載した書類を、営業所ごとに備え置き、顧客の求めに応じ、閲覧させなければならない。