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商品投資に係る事業の規制に関する法律平成三年法律第六十六号

第24条

商品投資顧問契約を締結している顧客は、当該商品投資顧問契約に係る商品投資顧問業者に対し、主務省令で定めるところにより、当該商品投資顧問契約に係る当該顧客の財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写を請求することができる。 2 前項の場合において、商品投資顧問業者は、その請求が次の各号のいずれかに該当すると認められる相当の理由があるときを除くほか、その請求を拒むことができない。 一 自己の権利の確保又はその行使に関する調査を目的とするものでないこと。 二 当該商品投資顧問業者の業務の運営を害することを目的としていること。

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なし