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商品投資に係る事業の規制に関する法律平成三年法律第六十六号

第29条(業務に関する帳簿書類)

商品投資顧問業者は、主務省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

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なし