地価税法平成三年法律第六十九号 第15条(納税地の異動の届出) 個人又は法人は、その地価税の納税地に異動があった場合(第十三条第一項の指定により地価税の納税地に異動があった場合を除く。)には、遅滞なく、その異動前の納税地を所轄する税務署長に書面によりその旨を届け出なければならない。