出納官吏事務規程昭和二十二年大蔵省令第九十五号
第24条
資金前渡官吏、資金前渡官吏代理、分任資金前渡官吏又は分任資金前渡官吏代理(以下この項において「資金前渡官吏等」という。)が新設された場合又は資金前渡官吏等の異動があつた場合において当該資金前渡官吏等に係る資金が日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)に預託されるものであるときは、当該新設された資金前渡官吏等又は後任の資金前渡官吏等は、直ちに第十六号書式の取引関係通知書を作成し、これをその預託先日本銀行に送付しなければならない。
資金前渡官吏若しくは資金前渡官吏代理又は分任資金前渡官吏若しくは分任資金前渡官吏代理の預託先日本銀行を変更しようとするときは、当該資金前渡官吏又は分任資金前渡官吏(資金前渡官吏代理又は分任資金前渡官吏代理がその事務を代理しているときは、資金前渡官吏代理又は分任資金前渡官吏代理)は、取引関係通知書を作成し、これを旧預託先及び新預託先の日本銀行にそれぞれ送付しなければならない。
資金前渡官吏又は分任資金前渡官吏を任命した者は、日本銀行に預託金を有する資金前渡官吏又は分任資金前渡官吏が廃止される場合において当該資金前渡官吏又は分任資金前渡官吏の残務を処理させる必要があるときは、当該残務を引き継ぐべき資金前渡官吏又は分任資金前渡官吏を定め、その旨を廃止される資金前渡官吏又は分任資金前渡官吏(資金前渡官吏代理又は分任資金前渡官吏代理がその事務を代理しているときは、資金前渡官吏代理又は分任資金前渡官吏代理とする。以下この項において同じ。)及び引継を受ける資金前渡官吏又は分任資金前渡官吏に通知しなければならない。
資金前渡官吏若しくは資金前渡官吏代理又は分任資金前渡官吏若しくは分任資金前渡官吏代理が廃止されるときは、前項の引継を受ける資金前渡官吏若しくは分任資金前渡官吏(引継を受ける資金前渡官吏又は分任資金前渡官吏が定められないときは、廃止される資金前渡官吏又は分任資金前渡官吏)又は廃止される資金前渡官吏代理若しくは分任資金前渡官吏代理は、直ちに取引関係通知書を作成し、これを廃止される資金前渡官吏若しくは資金前渡官吏代理又は分任資金前渡官吏若しくは分任資金前渡官吏代理の預託先日本銀行に送付しなければならない。
第一項、第二項又は前項の規定により取引関係通知書を送付した後にこれらの項に規定する場合のほか、当該通知書の記載事項に変更を生じたときは、資金前渡官吏若しくは資金前渡官吏代理又は分任資金前渡官吏若しくは分任資金前渡官吏代理は、直ちにその旨を預託先日本銀行に通知しなければならない。 ただし、その変更に係る事由が資金前渡官吏及び資金前渡官吏代理又は分任資金前渡官吏及び分任資金前渡官吏代理のそれぞれの取引関係通知書の双方に関係するものであるときは、資金前渡官吏又は分任資金前渡官吏(資金前渡官吏代理又は分任資金前渡官吏代理がその事務を代理しているときは、資金前渡官吏代理又は分任資金前渡官吏代理)がその旨をあわせて通知するものとする。