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日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法平成三年法律第七十一号

第15条(特別永住者証明書の失効)

特別永住者証明書は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。 一 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が特別永住者でなくなったとき。 二 特別永住者証明書の有効期間が満了したとき。 三 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者(入管法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者(第二十三条第二項において準用する入管法第二十六条の二第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。以下同じ。)を除く。)が、入管法第二十五条第一項の規定により、出国する出入国港において、入国審査官から出国の確認を受けたとき。 四 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者であって、入管法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者が出国し、再入国の許可の有効期間内に再入国をしなかったとき。 五 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が新たな特別永住者証明書の交付を受けたとき。 六 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が死亡したとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし