HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
出納官吏事務規程昭和二十二年大蔵省令第九十五号

第27条

日本銀行所在地に在勤する資金前渡官吏は、その保管に属する現金を、その地の日本銀行に預託しなければならない。 但し、常時小口の現金支払を必要とする場合において、財務大臣の定める金額の範囲内については、この限りでない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1