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日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
平成三年法律第七十一号
第33条
(過料)
第十八条第四項の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
第18条
(本人の出頭義務と代理人による申請等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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