暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号 第32の2条(事業者の責務) 事業者は、不当要求による被害を防止するために必要な第十四条第一項に規定する措置を講ずるよう努めるほか、その事業活動を通じて暴力団員に不当な利益を得させることがないよう努めなければならない。