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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号

第32の14条(国家公安委員会規則への委任)

第三十二条の四から前条までに規定するもののほか、適格都道府県センターに関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし