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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号

第42条(公安委員会の事務の委任)

公安委員会は、仮の命令に関する事務、第十二条の四第二項の規定による指示(緊急の必要がある場合におけるものに限る。)に関する事務、第十五条第一項の規定に係る仮の命令に係る同条第四項及び第五項に規定する事務並びに第三十条の十一第一項の規定に係る仮の命令に係る同条第三項及び第四項に規定する事務を警視総監又は道府県警察本部長に行わせることができる。 2 方面公安委員会は、前条の規定により道公安委員会から委任された事務のうち、前項の事務を方面本部長に行わせることができる。 3 公安委員会は、第十一条第一項、第十二条第二項、第十二条の六第一項、第十八条第一項、第二十二条第一項、第二十六条第一項、第三十条、第三十条の三、第三十条の七第一項又は第三十条の十第一項の規定による命令を警察署長に行わせることができる。

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引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第11条 (暴力的要求行為等に対する措置) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第12条 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第12の4条 (準暴力的要求行為の要求等に対する措置) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第12の6条 (準暴力的要求行為に対する措置) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第15条 (事務所の使用制限) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第18条 (加入の強要等に対する措置) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第22条 (指詰めの強要等に対する措置) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第26条 (少年に対する入れ墨の強要等に対する措置) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第30条 (事務所等における禁止行為に対する措置) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第30の3条 (損害賠償請求等の妨害に対する措置) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第30の7条 (縄張に係る禁止行為に対する措置) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第30の10条 (特定危険指定暴力団等の指定暴力団員の禁止行為に対する措置) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第30の11条 (特定危険指定暴力団等の事務所の使用制限)