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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号

第48条

第三十条の七第一項から第三項までの規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし