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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号

第50条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第三十条の七第四項の規定による命令に違反した者 二 第三十二条の三第七項の規定に違反した者