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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号

第51条

第十五条第六項、第十五条の二第七項又は第三十条の十一第五項の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし