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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
平成三年法律第七十七号
第51条
第十五条第六項、第十五条の二第七項又は第三十条の十一第五項の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
3
引用
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
第15条
(事務所の使用制限)
引用
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
第15の2条
(特定抗争指定暴力団等の指定)
引用
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
第30の11条
(特定危険指定暴力団等の事務所の使用制限)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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