借地借家法平成三年法律第九十号 第4条(借地権の更新後の期間) 当事者が借地契約を更新する場合においては、その期間は、更新の日から十年(借地権の設定後の最初の更新にあっては、二十年)とする。 ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。