HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
借地借家法平成三年法律第九十号

第4条(借地権の更新後の期間)

当事者が借地契約を更新する場合においては、その期間は、更新の日から十年(借地権の設定後の最初の更新にあっては、二十年)とする。 ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。

この条文が引く先 0

なし