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借地借家法
平成三年法律第九十号
第21条
(強行規定)
第十七条から第十九条までの規定に反する特約で借地権者又は転借地権者に不利なものは、無効とする。
この条文が引く先
3
引用
借地借家法
第17条
(借地条件の変更及び増改築の許可)
引用
借地借家法
第18条
(借地契約の更新後の建物の再築の許可)
引用
借地借家法
第19条
(土地の賃借権の譲渡又は転貸の許可)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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