HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
出納官吏事務規程昭和二十二年大蔵省令第九十五号

第41の2条

資金前渡官吏は、その所掌に属する支払金に係る債務について、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第二十二条第二項の規定により相殺又は充当をしたときは、直ちに、相手方の住所及び氏名又は名称、国の支払うべき金額、相手方の納付すべき金額、相殺額又は充当額、相殺又は充当をした日付、相殺又は充当をした国の債権に係る歳入徴収官、官署支出官又は出納官吏の官職及び氏名その他必要な事項を明らかにした書面を歳入徴収官等(同法第二条第四項に規定する歳入徴収官等をいう。以下同じ。)に送付しなければならない。 資金前渡官吏は、前項の場合において、その相殺をする国の債権が歳出その他の支払金の返納金に係るものであり、かつ、当該返納金に利息、延滞金又は一定の期間に応じて附する加算金が附せられているときは、先ず返納金について相殺をし、次いで利息、延滞金又は加算金について相殺をするものとする。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1