HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
借地借家法
平成三年法律第九十号
第37条
(強行規定)
第三十一条、第三十四条及び第三十五条の規定に反する特約で建物の賃借人又は転借人に不利なものは、無効とする。
この条文が引く先
3
引用
借地借家法
第31条
(建物賃貸借の対抗力)
引用
借地借家法
第34条
(建物賃貸借終了の場合における転借人の保護)
引用
借地借家法
第35条
(借地上の建物の賃借人の保護)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索