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借地借家法平成三年法律第九十号

第50条(手続の中止)

裁判所は、借地権の目的である土地に関する権利関係について訴訟その他の事件が係属するときは、その事件が終了するまで、第四十一条の事件の手続を中止することができる。

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なし