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借地借家法
平成三年法律第九十号
第59条
(理由の付記)
前条第一項の裁判には、理由を付さなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法
第5条
(土地の賃借権の譲渡又は転貸の許可の特例)
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