HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
借地借家法平成三年法律第九十号

第62条(譲渡又は転貸の許可の裁判の失効)

第十九条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による裁判は、その効力を生じた後六月以内に借地権者が建物の譲渡をしないときは、その効力を失う。 ただし、この期間は、その裁判において伸長し、又は短縮することができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし