国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律平成三年法律第九十四号
第17条(没収された債権等の処分等)
組織的犯罪処罰法第十八条の三及び第十九条の規定は第十一条の規定による没収について、組織的犯罪処罰法第二十条の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について準用する。 この場合において、同条中「係る登記等」とあるのは「係る登記若しくは登録」と、「次章第一節」とあるのは「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律第五章」と読み替えるものとする。