国家公務員の育児休業等に関する法律平成三年法律第百九号 第4条(育児休業の期間の延長) 育児休業をしている職員は、任命権者に対し、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。 2 育児休業の期間の延長は、人事院規則で定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。 3 前条第二項及び第三項の規定は、育児休業の期間の延長について準用する。