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砂防法明治三十年法律第二十九号

第8条

他ノ工事、作業其ノ他ノ行為ニ因リ砂防工事ヲ施行スルノ必要ヲ生スルトキハ都道府県知事ハ其ノ行為ヲナシタル者ヲシテ其ノ工事ヲ施行シ又ハ其ノ砂防設備ノ維持ヲナサシムルコトヲ得

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なし

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