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国家公務員の育児休業等に関する法律
平成三年法律第百九号
第11条
(育児休業を理由とする不利益取扱いの禁止)
職員は、育児休業を理由として、不利益な取扱いを受けない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
国家公務員の育児休業等に関する法律
第17条
(育児短時間勤務職員についての勤務時間法の特例)
引用
国家公務員の育児休業等に関する法律
第24条
(任期付短時間勤務職員についての給与法の特例)
引用
国家公務員の育児休業等に関する法律
第25条
(任期付短時間勤務職員についての勤務時間法の特例)
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