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国家公務員の育児休業等に関する法律
平成三年法律第百九号
第21条
(育児短時間勤務を理由とする不利益取扱いの禁止)
職員は、育児短時間勤務を理由として、不利益な取扱いを受けない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
国家公務員の育児休業等に関する法律
第26条
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