地方公務員の育児休業等に関する法律平成三年法律第百十号 第4条(育児休業の効果) 育児休業をしている職員は、育児休業を開始した時就いていた職又は育児休業の期間中に異動した職を保有するが、職務に従事しない。 2 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。