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地方公務員の育児休業等に関する法律平成三年法律第百十号

第8条(育児休業をした職員の職務復帰後における給与等の取扱い)

育児休業をした職員については、国家公務員育児休業法第三条第一項の規定により育児休業をした国家公務員の給与及び退職手当の取扱いに関する事項を基準として、職務に復帰した場合の給与及び退職した場合の退職手当の取扱いに関する措置を講じなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし