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地方公務員の育児休業等に関する法律平成三年法律第百十号

第19条(部分休業)

任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。次項において同じ。)は、職員(育児短時間勤務職員その他その任用の状況がこれに類する職員として条例で定める職員を除く。)が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、条例で定めるところにより、当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため一日の勤務時間の全部又は一部について勤務しないこと(以下この条において「部分休業」という。)を承認することができる。 2 前項の規定による部分休業の請求をしようとする職員は、条例で定める一年の期間ごとに、あらかじめ、次の各号に掲げる範囲内のうちいずれの範囲内で当該期間における部分休業を請求するかを任命権者に申し出るものとする。 一 一日につき二時間を超えない範囲内 二 一年につき国家公務員育児休業法第二十六条第二項第二号の規定により人事院規則で定める時間を基準として条例で定める時間を超えない範囲内 3 前項の規定による申出をした職員は、条例で定める特別の事情がある場合に限り、当該申出の内容を変更することができる。 4 第二項の規定による申出をした職員は、当該申出をした範囲内(前項の規定による変更をした場合にあっては、その変更後のもの)において、第一項の規定による部分休業の請求をすることができる。 5 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、国家公務員育児休業法第二十六条第五項に規定する育児時間の承認を受けて勤務しない場合の国家公務員の給与の支給に関する事項を基準として定める条例で定めるところにより、減額して給与を支給するものとする。 6 第五条及び第十六条の規定は、部分休業について準用する。