裁判官の育児休業に関する法律平成三年法律第百十一号 第3条(育児休業の期間の延長) 育児休業をしている裁判官は、最高裁判所に対し、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。 2 育児休業の期間の延長は、最高裁判所規則で定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。 3 前条第二項及び第三項の規定は、育児休業の期間の延長について準用する。