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国会職員の育児休業等に関する法律平成三年法律第百八号

第18条(育児短時間勤務の承認が失効した場合等における育児短時間勤務の例による短時間勤務)

本属長は、第十四条において準用する第六条の規定により育児短時間勤務の承認が失効し、又は取り消された場合において、過員を生ずることその他の両議院の議長が協議して定めるやむを得ない事情があると認めるときは、その事情が継続している期間、両議院の議長が協議して定めるところにより、当該育児短時間勤務をしていた国会職員に、引き続き当該育児短時間勤務と同一の勤務の日及び時間帯において常時勤務を要する職を占めたまま勤務をさせることができる。 この場合において、前三条の規定を準用する。