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国会職員の育児休業等に関する法律
平成三年法律第百八号
第21条
この法律(第十条及び第十六条を除く。)の実施に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。
この条文が引く先
2
引用
国会職員の育児休業等に関する法律
第10条
(育児休業をした国会職員についての国家公務員退職手当法の特例)
引用
国会職員の育児休業等に関する法律
第16条
(育児短時間勤務国会職員についての国家公務員退職手当法の特例)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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