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法人臨時特別税に関する政令平成三年政令第三十五号

第1条(定義)

この政令において「内国法人」、「外国法人」、「指定期間」、「事業年度」、「基準法人税額」又は「課税事業年度」とは、それぞれ湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(以下「法」という。)第四条第一号、第二号、第四号若しくは第五号、第八条又は第九条に規定する内国法人、外国法人、指定期間、事業年度、基準法人税額又は課税事業年度をいう。 2 この政令において「公益法人等」、「合併法人」、「被合併法人」、「収益事業」又は「株主等」とは、それぞれ法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第六号又は第十一号から第十四号までに規定する公益法人等、合併法人、被合併法人、収益事業又は株主等をいう。

この条文を準用・引用する条文 0

なし