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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令平成三年政令第五十二号

第25条(法第三十九条の政令で定める資格)

法第三十九条の政令で定める資格は、獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)の規定により獣医師の免許を受けている者とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし