HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
地価税法施行令平成三年政令第百七十四号

第1条(定義)

この政令において「土地等」、「借地権等」、「課税時期」、「公益法人等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「建物」又は「更地の価額」とは、それぞれ地価税法(以下「法」という。)第二条に規定する土地等、借地権等、課税時期、公益法人等、人格のない社団等、普通法人、建物又は更地の価額をいう。 2 この政令において「株主等」とは、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十四号(定義)に規定する株主等をいう。

この条文を準用・引用する条文 0

なし