地価税法施行令平成三年政令第百七十四号
第5条(収益事業の用に供されている土地等の部分)
法第六条第四項に規定する政令で定める部分は、人格のない社団等が有する土地等でその行う事業(同項に規定する収益事業(以下この項において「収益事業」という。)を除く。第一号において「非収益事業」という。)の用にも収益事業の用にも供されているもののうち、当該土地等の面積に次に掲げる床面積の合計のうちに第二号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。 一 当該土地等の上に存するこれらの用に供している建物等のうち専ら非収益事業の用に供している部分の床面積 二 前号の建物等のうち専ら収益事業の用に供している部分の床面積
2 前項の割合に百分の十未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。