出納官吏事務規程昭和二十二年大蔵省令第九十五号 第52の3条 資金前渡官吏は、令第五十一条の規定により前渡を受けた同条第十三号に掲げる経費に充てるための資金について、外国にいる債権者に対し外国貨幣を基礎とする金額の支払をしようとするときは、支出官事務規程第十一条第二項第四号の規定により定められた外国貨幣換算率により換算した邦貨額を券面金額とする小切手を振り出し、前条の規定に準じ、外国送金請求書を添え、これを預託先日本銀行に交付し、債権者に通知の手続をしなければならない。