地価税法施行令平成三年政令第百七十四号 第8条(一平方メートル当たりの更地の価額) 法第六条第六項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該土地等に係る更地の価額を当該土地等の面積で除して計算した一平方メートル当たりの価額とする。