地価税法施行令平成三年政令第百七十四号
第10条(特殊の関係のある普通法人の範囲)
法第七条第二項に規定する政令で定める特殊の関係のある普通法人は、次に掲げる普通法人とする。 一 法第七条第二項に規定する建物を有する普通法人(以下この項及び第三項において「建物所有法人」という。)の株主等である一の普通法人が当該建物所有法人を支配している場合における当該株主等である一の普通法人 二 建物所有法人の株主等の一人(当該株主等の一人が個人である場合には、その親族等を含む。以下この号において同じ。)及び次に掲げる普通法人が当該建物所有法人を支配している場合における当該株主等の一人である普通法人及び次に掲げる普通法人 イ 当該株主等の一人が他の普通法人を支配している場合における当該他の普通法人 ロ 当該株主等の一人及びこれとイに規定する特殊の関係のある普通法人が他の普通法人を支配している場合における当該他の普通法人 ハ 当該株主等の一人並びにこれとイ及びロに規定する特殊の関係のある普通法人が他の普通法人を支配している場合における当該他の普通法人 三 建物所有法人の二以上の株主等(同一の個人又は法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)と前号イからハまでに規定する特殊の関係のある普通法人に限る。)及びそれぞれこれらの株主等と前号イからハまでに規定する特殊の関係のある普通法人が当該建物所有法人を支配している場合における当該二以上の株主等及び当該特殊の関係のある普通法人 四 次に掲げる普通法人 イ 建物所有法人が他の普通法人を支配している場合における当該他の普通法人 ロ 建物所有法人及びこれとイに規定する特殊の関係のある普通法人が他の普通法人を支配している場合における当該他の普通法人 ハ 建物所有法人並びにこれとイ及びロに規定する特殊の関係のある普通法人が他の普通法人を支配している場合における当該他の普通法人
2 前項第二号に規定する親族等とは、個人である株主等の次に掲げる者をいう。 一 当該株主等の親族 二 当該株主等とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 三 当該株主等の使用人 四 前三号に掲げる者以外の者で当該株主等から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの 五 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
3 第一項第一号から第三号までに規定する建物所有法人を支配している場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。 一 建物所有法人の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合 二 建物所有法人の次に掲げる議決権のいずれかにつき、その総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)の百分の五十を超える数を有する場合 イ 事業の全部若しくは重要な部分の譲渡、解散、継続、合併、分割、株式交換、株式移転又は現物出資に関する決議に係る議決権 ロ 役員(法人税法第二条第十五号(定義)に規定する役員をいう。以下同じ。)の選任及び解任に関する決議に係る議決権 ハ 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として建物所有法人が供与する財産上の利益に関する事項についての決議に係る議決権 ニ 剰余金の配当又は利益の配当に関する決議に係る議決権 三 建物所有法人の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(当該建物所有法人が業務を執行する社員を定めた場合にあっては、業務を執行する社員)に限る。)の総数の半数を超える数を占める場合
4 第一項第二号イからハまで又は第四号イからハまでに規定する他の普通法人を支配している場合とは、前項各号のいずれかに該当する場合をいう。 この場合において、同項各号中「建物所有法人」とあるのは、「他の普通法人」と読み替えるものとする。
5 第一項の場合において、同項各号に掲げる普通法人に該当するかどうかの判定は、その年の課税時期における現況によるものとする。