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出納官吏事務規程
昭和二十二年大蔵省令第九十五号
第52の4条
第五十二条第五項の規定は、前二条の場合について準用する。
この条文が引く先
1
準用
出納官吏事務規程
第52条
この条文を準用・引用する条文
1
準用
出納官吏事務規程
第11条
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