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平成三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令平成三年政令第二百六号

第6条(端数計算)

第二条から前条までの規定により年金額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年金額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額をもって、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた金額をもってこれらの規定による改定年金額とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし