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新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律施行令平成三年政令第二百十六号

第2条(機構の解散の登記の嘱託等)

法第五条第一項の規定により機構が解散したときは、運輸大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。 2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし