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歯科衛生士法施行令平成三年政令第二百二十六号

第10条(主務省令への委任)

第二条から前条までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他学校養成所の指定に関して必要な事項は、主務省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし