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歯科衛生士法施行令
平成三年政令第二百二十六号
第10条
(主務省令への委任)
第二条から前条までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他学校養成所の指定に関して必要な事項は、主務省令で定める。
この条文が引く先
1
引用
歯科衛生士法施行令
第2条
(学校又は養成所の指定)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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